相続税の計算シミュレーション
遺産の総額と、配偶者・子などの人数を入れると、基礎控除や相続税の目安がすぐにわかります。
各相続人が法定相続分どおりに相続し、配偶者が「配偶者の税額軽減」を使う場合の目安です。
相続税の計算の流れ
まず、遺産の総額から「基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)」を引きます。遺産が基礎控除以下であれば、相続税はかからず、原則として申告も不要です。
残った「課税遺産総額」を、法定相続分どおりに分けたと仮定して、それぞれに税率(10%〜55%)をかけます。その合計が「相続税の総額」です。
相続税の総額を、実際に相続した割合に応じて各相続人に割り振り、そこから各種の控除を差し引いて、納める額が決まります。
法定相続分と配偶者の税額軽減
法定相続分は、配偶者と子なら配偶者2分の1・子2分の1、配偶者と親なら配偶者3分の2・親3分の1、配偶者と兄弟姉妹なら配偶者4分の3・兄弟姉妹4分の1です。同じ立場の人が複数いる場合は均等に分けます。
配偶者は「配偶者の税額軽減」により、法定相続分または1億6,000万円のどちらか多い額までは、相続税がかかりません。ただし、この軽減を受けるには申告が必要です。
兄弟姉妹など、配偶者・子・親以外の人が相続する場合は、税額が2割加算されます。
相続税の申告期限
相続税の申告と納税は、亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。期限を過ぎると、加算税や延滞税がかかることがあります。土地の評価や特例の適用は複雑なため、早めに税理士や税務署に相談することをおすすめします。
よくある質問
遺産がいくら以下なら相続税はかかりませんか?+
基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)以下であれば、相続税はかかりません。たとえば配偶者と子2人なら4,800万円です。
配偶者は本当に相続税がかからないのですか?+
配偶者の税額軽減により、法定相続分または1億6,000万円のどちらか多い額まで相続税はかかりません。ただし、申告をしないと適用されません。また、二次相続(配偶者が亡くなったとき)の税金も考えて分け方を決めることが大切です。
生命保険金や自宅の土地はどう扱いますか?+
生命保険金には「500万円×法定相続人の数」の非課税枠があり、自宅の土地には「小規模宅地等の特例」で評価額を大きく下げられる場合があります。このシミュレーションには含まれていないため、遺産の総額はこれらを考慮した額を入れるか、税理士にご確認ください。
この計算は正確ですか?+
法定相続分どおりに分けた場合の一般的な目安です。実際の分け方、生前贈与の加算、未成年者控除や障害者控除などによって税額は変わります。正確な税額は税理士または税務署にご確認ください。
計算結果は目安であり、税務上の助言ではありません。個別のご相談は税理士または税務署へ。