医療費控除の計算と書き方
1年間の医療費と所得を入れると、医療費控除の額と、所得税・住民税がどのくらい軽くなるかの目安がわかります。
医療費控除とセルフメディケーション税制は、どちらか一方しか選べません。 この金額では、医療費控除のほうが有利です。
医療費控除の対象になるもの
対象になるのは、病気やけがの治療のために支払った費用です。たとえば、病院や歯科の診療費、処方された薬、治療のための市販薬、通院のための電車やバスの運賃、入院中の食事代、介護保険の一部のサービス費用などです。
一方、健康診断(異常が見つかり治療した場合を除く)、予防接種、美容のための施術、ビタミン剤などの健康増進のための費用、自家用車のガソリン代などは対象になりません。
控除の額は「医療費の合計−保険などで補てんされる金額−10万円(総所得金額等が200万円未満の人はその5%)」で、上限は200万円です。
医療費控除の明細書の書き方
確定申告では、領収書の提出の代わりに「医療費控除の明細書」を添付します。明細書には、医療を受けた人の氏名、病院・薬局などの名称、医療費の区分(診療・治療、医薬品の購入、介護保険サービス、その他)、支払った金額、補てんされる金額を記入します。
同じ人・同じ病院の分は、まとめて1行に書くことができます。健康保険組合などから届く「医療費通知(医療費のお知らせ)」を添付する場合は、その合計額を明細書の該当欄に書くだけで済み、一件ずつ書き写す必要はありません。
領収書は提出しませんが、税務署から求められることがあるため、5年間は保管してください。
確定申告の時期とe-Tax
確定申告の期間は、原則として毎年2月16日から3月15日までです。ただし、医療費控除で税金が戻ってくる「還付申告」は、翌年1月1日から5年間いつでも提出できます。
国税庁の「確定申告書等作成コーナー」を使うと、画面の案内に沿って入力するだけで明細書と申告書が作れます。マイナンバーカードを使ったe-Taxでは、マイナポータル連携で医療費通知の情報を自動で取り込むこともできます。
よくある質問
家族の医療費も合算できますか?+
はい。生計を一にする配偶者や親族の分は合算できます。一般的には、所得税率が高い人がまとめて申告すると、戻ってくる税金が多くなります。
医療費が10万円以下でも控除を受けられますか?+
総所得金額等が200万円未満の方は、その5%を超えた分が控除の対象になるため、10万円以下でも受けられる場合があります。
セルフメディケーション税制と両方使えますか?+
いいえ、どちらか一方だけです。対象の市販薬の購入額から12,000円を引いた額(上限88,000円)が控除されます。計算機で両方を比べて、有利なほうを選んでください。
会社員でも確定申告が必要ですか?+
医療費控除は年末調整では受けられないため、会社員の方も確定申告が必要です。
計算結果は目安であり、税務上の助言ではありません。個別のご相談は税務署または税理士へ。