扶養控除等(異動)申告書の書き方
会社に毎年提出する「扶養控除等(異動)申告書」の書き方を、欄ごとにわかりやすく説明します。ご家族がどの区分に当たるかも確認できます。
特定扶養親族(19歳以上23歳未満)
63万円
この申告書の役割と提出時期
扶養控除等(異動)申告書は、毎月の給与から差し引く所得税を正しく計算するための書類です。その年の最初の給与を受け取る日の前日までに、勤務先に提出します。多くの会社では、年末調整の時期(11月〜12月ごろ)に翌年分をまとめて集めます。
提出できるのは、主な勤務先1か所だけです。結婚や出産、家族の就職などで内容が変わったときは、その都度、勤務先に「異動」として申し出ます。家族の年齢は、その年の12月31日時点で判定します。
欄ごとの書き方
源泉控除対象配偶者:あなたの合計所得金額が900万円以下で、配偶者の合計所得金額が95万円以下の場合に記入します。配偶者の氏名、マイナンバー、生年月日、その年の所得の見積額を書きます。
控除対象扶養親族:16歳以上の子や親などで、あなたと生計を一にし、合計所得金額が58万円以下(給与収入だけなら123万円以下)の人を記入します。2025年分から、それまでの48万円から58万円に引き上げられました。19歳以上23歳未満は「特定扶養親族」、70歳以上は「老人扶養親族」に当たり、控除額が大きくなります。同居している父母・祖父母は「同居老親等」に印をつけます。
障害者・寡婦・ひとり親・勤労学生:あなた自身や家族に障害がある場合、寡婦やひとり親に当たる場合、あなたが働きながら学校に通う勤労学生(合計所得金額85万円以下など)の場合に、該当する欄に印をつけます。
住民税に関する事項(16歳未満の扶養親族):16歳未満の子は所得税の扶養控除の対象ではありませんが、住民税の計算に使うため、この欄に氏名や生年月日を記入します。
所得の基準や控除額は税制改正で変わることがあります。最新の基準は国税庁の案内でご確認ください。
よくある間違い
「収入」と「所得」を混同しないようにしましょう。申告書に書くのは、収入から経費(給与なら給与所得控除)を引いた「所得」の見積額です。
共働きの夫婦が同じ子どもを二人とも扶養に入れることはできません。また、家族のアルバイト収入が年の途中で基準を超えそうなときは、年末調整の前に勤務先へ伝えると、あとで追加の税金を払う手間が減ります。
よくある質問
扶養する家族がいなくても提出が必要ですか?+
はい。扶養する家族がいなくても、氏名や住所などを書いて提出します。提出しないと、毎月の給与から差し引かれる所得税が高い「乙欄」で計算されます。
子どものアルバイト収入はいくらまでなら扶養に入れられますか?+
2025年分からは、給与収入だけなら年123万円以下(合計所得金額58万円以下)が目安です。19歳以上23歳未満の子は、123万円を超えても188万円以下なら「特定親族特別控除」を受けられる場合があります。
16歳未満の子を書く必要はありますか?+
所得税の扶養控除はありませんが、住民税の計算に使うため「住民税に関する事項」の欄に記入します。
年の途中で家族が増えたらどうすればいいですか?+
出産や結婚などで内容が変わったときは、勤務先に申し出て申告書を出し直します(異動の申告)。年末調整の時点での状況で最終的に計算されます。
このページは一般的な説明であり、税務上の助言ではありません。判定結果は目安です。個別のご相談は税務署または税理士へ。