失業保険(基本手当)の計算
年齢、退職前6か月の給与、雇用保険の加入期間、退職理由を入れると、もらえる日額と日数、総額の目安がわかります。
自己都合の場合、7日間の待期期間のあと、原則1か月の給付制限があります(2025年4月以降の離職)。
上限額・下限額は2026年8月1日からの金額で計算しています。毎年8月に改定されます。
基本手当日額の決まり方
まず、退職前6か月の給与の合計(賞与を除く)を180で割って「賃金日額」を出します。
基本手当日額は、賃金日額のおよそ50%〜80%(60歳〜64歳は45%〜80%)です。給与が低い人ほど割合が高くなります。また、年齢ごとに上限額と下限額が決められています。
上限額・下限額は、毎年8月1日に見直されます。このページの計算は、表示している時点の金額にもとづく目安です。
給付日数と退職理由
自己都合で退職した場合の給付日数は、加入期間10年未満で90日、10年以上20年未満で120日、20年以上で150日です。
倒産や解雇など会社都合で退職した「特定受給資格者」は、年齢と加入期間に応じて90日〜330日と長くなります。契約の更新がなかった場合など、一部の「特定理由離職者」も同じ扱いになることがあります。
受け取りまでの流れと給付制限
会社から「離職票」を受け取ったら、住まいの地域のハローワークで求職の申し込みをします。手続きのあと、7日間の待期期間があります。
自己都合の場合は、待期期間のあとに給付制限があります。2025年4月からは原則1か月に短縮されました(5年以内に3回以上の自己都合退職の場合は3か月)。退職前後に教育訓練を受けた場合は、給付制限がなくなることもあります。
よくある質問
残業代やボーナスは含めますか?+
残業代や通勤手当などの毎月の手当は含めます。賞与(ボーナス)など3か月を超える期間ごとに支払われるものは含めません。
自己都合でも失業保険はもらえますか?+
はい。原則として離職前2年間に雇用保険の加入期間が12か月以上あれば受給できます。給付制限(原則1か月)のあとに支給が始まります。
上限額や下限額はいつ変わりますか?+
毎年8月1日に、毎月勤労統計の結果をもとに改定されます。最新の金額はハローワークや厚生労働省の案内でご確認ください。
この計算は正確ですか?+
一般的な計算方法による目安です。実際の支給額や日数は、離職票の内容やハローワークの判断で決まります。必ずハローワークでご確認ください。
計算結果は目安であり、実際の支給額を保証するものではありません。正確な内容はハローワークでご確認ください。